■労働保険とは・・・・・・

 

労働保険とは、雇用保険、労災保険の総称です。

 

◆雇用保険

週に20時間以上の労働時間があり、31日以上の雇用の見込みがある労働者を雇入れる場合には、雇用保険をかけなければなりません。

従って、パートであろうがアルバイトであろうが、たいていの労働者は雇用保険に加入することになります。

反対にフルタイムで働いても雇用保険に入れない方は、取締役のような経営者や昼間の学生くらいです。

合法的に労働者に雇用保険をかけないためには、週に20時間未満の労働をさせるくらいしか手はありません。

 

◆労災保険

原則として、パートやアルバイトや正社員かは別にして、労働者を1人でも雇用すると労災保険が適用になります。

仮に、会社が労災保険をかけていなくても、業務上で怪我をした労働者は、労災保険を使うことができます。この場合、会社は労働者に適用した労災の給付額全額を負うことになりますので、労働者を雇った場合は、忘れずに労災保険の手続きをしましょう。